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第1章 総則
第2章 党員等
第3章 総支部・地域組織
第4章 決議機関
第5章 執行機関
第6章 候補者選定手続きおよび決定機関
第7章 倫理
第8章 会計および予算等
付則
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民主党神奈川県総支部連合会規約
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■第1章 総則
(名称)
第1条 本組織は民主党神奈川県総支部連合会(以下「県連」という)と称し事務局を横浜市内に置く。
(目的)
第2条 県連は、民主党の基本理念とそれに基づく基本政策および地域政策の実現を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 県連は、本規約第6条により設置される総支部によって構成する。
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■第2章 党員等
(党員)index_1.htm#004
第4条
1.党員は、党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人で、入党手続きを経た者とする。
2.県連に所属する党員は、本規約に基づき、県連の活動および政策等の決定に参画することができる。
3.県連に所属する党員は、本規約を守り、党費を納め、県連の機関で定めた方針に基づき、県連の活動に積極的に参加しなければならない。
4.党員の入党、離党は、本部規約で定めるところにより、原則として総支部に届ける。
その手続きについては常任幹事会で別に定める。
(サポーター)
第5条
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サポーターは、民主党の目的に賛同する個人で、党の諸活動においてサポーターとしての登録を行った者とする。
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サポーターとしての登録その他については、県連の常任幹事会で別に定める。
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■第3章 総支部・地域組織
(総支部)
第6条
1.神奈川県内の衆議院議員選挙小選挙区を単位とする党員組織として、総支部を置く。
2.衆議院の南関東ブロック比例代表選出議員、参議院の神奈川選挙区選出議員および比例代表選出議員の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
3.総支部の設置および廃止、総支部長の選任は、県連を通し本部に申請し本部常任幹事会の承認を得なれけばならない。
(支部等)
第7条
1.行政区を単位とする支部を置く。
2.政令指定都市については総支部協議会を置くことができる。
3.支部および総支部協議会の設置については常任幹事会で別に定める。
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■第4章 議決機関
(大会)
第8条
1.県連大会は、県連に所属する党員をもって構成する。
2.県連大会は、毎年1回開催することとし、常任幹事会の議を経て、代表が招集する。その他必要に応じて、臨時大会を開くことができる。
3.県連大会は、1年間の活動方針、予算、決算、規約の制定・改廃、代表、副代表、幹事長の選任、党運営に関する重要事項の決定および報告を行う。
4.県連大会は大会構成員の3分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
5.県連大会の運営等については本規約に定めるほかは常任幹事会で別に定める。
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■第5章 執行機関
(代表)
第9条
1.県連に、代表をおく。
2.代表は、本県連を代表する最高責任者とする。
3.代表は、常任幹事会の議を経た代表選挙規則により選出する。(2006年度改正)
(副代表)
第10条
1.県連に、副代表若干名をおく。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
3.副代表は、大会で選出する。
4.代表は、副代表の中から代表代行を指名することができる。
(常任幹事会)
第11条
1.県連に、常任幹事会をおく。
2.常任幹事会は、代表、副代表、幹事長、各委員長、その他幹事長が必要と認めた役職者で構成する。
(幹事長)
第12条
1.県連に、幹事長をおく。
2.幹事長は大会で選出する。
3.幹事長は、代表および副代表を補佐し、県連の運営および県連の政治活動を統括する。
(他の執行機関)
第13条
1.県連に、政策調査会、組織・市民ネットワーク委員会、選挙対策委員会、財政委員会、広報委員会、団体交流委員会をおく。その他必要に応じ常任幹事会の決定により委員会をおくことができる。
2.前項による委員会の長は党員の中から、幹事長が選任し、常任幹事会の承認を得る。
(本部の設置)
第14条 県連に、県連をあげて取り組む重要事項に関して、常任幹事会の決定により、本部を設けることができる。
(顧問)
第15条 代表は議員経験者および党に貢献した者等を顧問に任命することができる。
(役職者の任期)
第16条 役職者の任期は、1年とし再任をさまたげない。
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■第6章 候補者選定手続書および決定機関
(議員の候補者)
第17条
1.衆議院議員選挙候補者および参議院議員候補者の公認、推薦は、当該総支部と常任幹事会が協力して選考を進め、県連が民主党本部選挙対策委員会に推薦し、民主党本部常任幹事会が決定する。
2.県議会議員および政令指定都市の市議会委員の候補者の公認、推薦は県連と総支部が協力して選考し、民主党本部選挙対策委員会が決定する。
その他の市町村自治体議員選挙候補者の公認、推薦については県連と総支部が協力して決定し、民主党本部選挙対策委員会に報告する。
(首長の候補者)
第18条
1.知事選挙および政令指定都市の市長選挙の候補者の公認、推薦は県連と総支部が協力して選考をすすめ、県連が民主党本部選挙対策委員会に推薦し、民主党本部常任幹事会が決定する。
2.自治体首長選挙(知事、政令指定都市市長は除く)の候補者の公認、推薦は県連と総支部が協力し、決定し、民主党本部選挙対策委員会に報告する。
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■第7章 倫理
(倫理の遵守)
第19条
1.党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および党が定める規則に違反する行為を行ってはならない。
2.党員か前項に違反した場合、国会議員あるいは国政選挙の公認又は推薦候補である党員の場合は党本部常任幹事会が、その他の党員の場合は県連常任幹事会が倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
3.除籍処分については、最初に行われる県連大会に報告しなければならない。
(倫理委員会)
第20条
1.常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2.倫理委員会は、諮問を受けた場合の他、自らの判断に基づき常任幹事会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
(倫理規則)
第21条 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置および必要な事項、党員の権利擁護等について、常任幹事会で別に倫理規則を定める
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■第8章 会計および予算等
(経費)
第22条 県連の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
(党費)
第23条 党費は常任幹事会で決定する。
(予算)
第24条 県連の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は予算を編成して、大会の承認を得なければならない。
(決算)
第25条 常任幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第26条
1.会計監査若干名をおき、県連の経理を監査する。
2.会計監査は、代表が選任し、大会で承認を得る
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付 則
第1条 県連は男女共同参画社会の実現をめざし、組織の運営および活動に際して両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう努める。
第2条 県連は党の基本理念、政策の実現に向けて協力、共同できる市民、個人および各種団体との連携を深め、ネットワークを形成するよう、努める。
第3条 県連はNGO、NPOやボランティアなど市民活動との連携、支援、市民参画による幅広いネットワークと多様な交流の場を作るフォーラム活動に積極的に取り組む。
第4条 本規約は平成10年10月16日に発効する。
第5条 本規約は、舎後の党員、組織の拡充等にともない、さらに見直し検討を図るものとする。
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